尾道市のブラウン管・液晶・プラズマテレビ廃棄処分方法
特定家庭用機器再商品化法(通称家電リサイクル法)は、家電に含まれるリサイクル可能な部品や素材を効率的に収集し再資源化することを目的として制定された法律です。エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などがこの法律の対象範囲です。
この法律の対象となる家電の処分には自治体ごとにルールが設定されていますので、よく確認しておきましょう。
尾道市の情報はこちらです。
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自治体に回収を依頼した場合
お住まいの市区町村にテレビのリサイクルを依頼する場合は、まず「家電リサイクル券」を購入して必要事項を記入します。
その後、自治体が指定する回収業者に引取りを依頼します。指定された回収日時に業者がテレビを訪問回収します。
家電リサイクル法による処分方法
家電リサイクル法により、消費者は不用になった対象家電(テレビ等)を適切に引き渡しリサイクル料金を払うことが義務付けられました。廃家電の回収とリサイクル手続きはその家電を購入した店、または買い替えを行った店に依頼することができます。
店舗が遠いなど小売店への依頼が困難な場合は、リサイクル券を郵便局で購入したうえでメーカー指定の引取場所へ消費者自身で持ち込むこともできます。
テレビ(液晶・プラズマ・ブラウン管)の回収・リサイクル費用
★業者に収集を依頼する場合
回収・運搬料金(各業者が独自に設定)+ リサイクル料金(メーカーが独自に設定)
※詳しくは各業者・メーカーのホームページ等でご確認ください。
★自分でメーカー指定の引取場所に持ち込む場合
リサイクル料金(郵便局で家電リサイクル券を購入します)
リサイクル料金例 ●テレビ(16型以上) 2,916円 ●エアコン1,620円、
●冷蔵庫・冷凍庫(容積171L以上) 4,968円 ●洗濯機 2,592円 ※いずれも税込み
ブラウン管式・液晶・プラズマテレビを処分するだけの場合
不用になったテレビの処分は、リサイクル料金と回収・運搬料金を支払って購入した小売店へ依頼します。
家電リサイクル法により、小売店は販売したテレビを引取る義務があります。通信販売(テレビ・ネットなど)の販売業者へも同様の方法で回収を依頼できます。買い替えの場合は買い替えたテレビの購入店へ引取りを依頼することができます。
「リサイクル料金」
家電の製造業者が引き取った廃家電を分解・分別し再商品化するためにかかる費用です。
製造業者が料金を設定し、廃家電の排出者が負担します。
「回収・運搬料金」
販売店が廃家電を引き取って指定引取場所まで運搬するための費用です。
販売店が料金を設定し、廃家電の排出者が負担します。
販売店以外の指定業者が運搬する場合は運搬する指定業者が料金を設定します。
すぐに処分したい方は不用品回収業者へ
今すぐ処分したいテレビがあり、自分で手続きをする時間がない場合は不用品回収業者をご利用ください。
配線の処理から運搬車両の手配、処分の手続きまで一括して代行します。
家電リサイクル法など関連法規に精通したプロのスタッフが扱うので安心して任せることができます。費用が気になる方はまず電話で無料の概算見積りを依頼してみてはいかがでしょうか。細かな要望にも柔軟に対応してくれるので大型家電の処分が初めてという方にも安心です。
おい問合わせは、こちらのページです。