三原市のブラウン管・液晶・プラズマテレビ廃棄処分方法
ご存知ですか? 家電リサイクル法の対象家電(衣類乾燥機、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコンなど)は、処分の方法がその他の家電の場合と異なります。
テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)を処分する場合は、自治体のルールに基づいてリサイクル処分手続きをする必要があります。自治体ごとに収集場所や手続きが異なりますので、まずはお住まいの地域のリサイクル情報をホームページなどで確認しておきましょう。
三原市の情報はこちらです。
自治体ホームページはこちら
自治体によるテレビのリサイクル回収
テレビの処分は三原市の指定業者に収集と運搬を依頼して行います。まず郵便局でリサイクル券を購入し、その後業者に引取りの依頼をします。収集・運搬にかかる費用とメーカーに支払うリサイクル料金は依頼者負担です。自治体のルールを守り適切に処分しましょう。
家電リサイクル法による処分方法
家電リサイクル法の対象となる家電(テレビを含む)は法律上粗大ゴミとして扱えません。
テレビの処分には以下の二通りの方法があります。
1:購入店に依頼する。または買い替えの際に古いものの引取りを依頼する。
2:リサイクル券を郵便局で購入し、メーカー指定の引取場所に搬入する。またはリサイクル券購入後に自治体の許可業者に運搬を依頼する(運搬費用は別途)
テレビの処分に伴う費用は?
通常、テレビの処分には以下の費用が必要です。
(1)メーカーのリサイクル料金(メーカーごとに異なります。詳しくは各メーカーへご確認ください)
【リサイクル料金例(参考)】
冷蔵庫・冷凍庫(内容積171L以上)4,968円(税込)、エアコン1,620円(税込)、テレビ(16型以上)2,916円(税込)、洗濯機2,592円(税込)
※詳しくは以下のホームページにてご確認ください
(2)収集・運搬料金(業者ごとに異なります。ご利用になる業者へご確認ください)
別の方法として、メーカーが指定する引取場所に自分で持ち込む方法もあります。その場合は、収集・運搬料金は必要ありませんが、事前に郵便局でリサイクル券を購入しておく必要があります。
ブラウン管式・液晶・プラズマテレビを処分するだけの場合
買い替えではなく、すでに所有しているテレビを処分するだけという場合はまず購入した小売店で引き取ってもらえるかを確認することになります。
家電リサイクル法の施行により、小売店は購入者が不用になったテレビの引取り義務があります。テレビショッピングや通信販売、ネットショッピングで購入した場合も同様に引取りを依頼することができます。リサイクル料金と運搬にかかる費用は利用者負担となります。
リサイクル料金の意義
テレビに使用されている素材(鉄・プラスチックなど)はリサイクルが可能なため、埋め立て処分ではなく適切に解体しリサイクルルートへ乗せることで限りある資源を有効に使うことができます。この過程で発生する費用を「リサイクル料金」として消費者が負担します。
収集・運搬料金の意義
リサイクル処分に回される家電は、いったん「指定引取場所」という中継所に集められます。
廃家電を「指定引取場所」へ運び込む上で発生する費用は消費者が負担することになっています。
収集と運搬にかかる費用は各業者が個別に設定しているため一律ではありません。
すぐに処分したい方は不用品回収業者へ
「購入店がわからない」「急いで処分したい」「配線の処理もやってほしい」といった場合は、不用品回収業者への依頼がおススメです。
即日作業や営業時間外の作業など柔軟に対応できます。専門スタッフがご自宅まで伺って搬出するので重いテレビや大きいテレビでも簡単に処分できます。電話で無料見積り(概算)ができるので、気になる費用もすぐにわかります。受付には専門スタッフが待機しているので、分からないことは何でも相談できます。
お問い合わせはこちらのページです。